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電気自動車を考え始めると、『税金ってガソリン車より安いの?』『減税はいつまで?』と気になりますよね。
結論から言うと、EVは毎年の自動車税がいちばん低い区分になり、新車の時は重量税も免税です。ただ、減税には「1回だけ」「最初の数回だけ」のものも多く、ずっと安いわけではありません。
この記事では、電気自動車の減税と税金を、買う時・毎年・車検・手放す時の4つの場面に分けて見ていきます。
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電気自動車の減税、結論から言うとどれくらい得?
電気自動車の税金で差が出るのは、毎年の自動車税と、車検の時の重量税です。自動車税は排気量1.0リットル以下と同じ区分、重量税は新車から2回分が免税になります。
『EVって税金がタダなんでしょ?』と思っている方も多いはずです。
実はそうではなく、EVにも毎年の自動車税はかかります。安くなる仕組みが重なっている、というのが正しいイメージなんです。
まずは全体像を表で見てみましょう。数字は2026年10月時点で、国や都道府県が公表している値です。
| 税の種類 | いつかかる | EVの扱い(2026年10月時点) |
|---|---|---|
| 自動車税(普通車) | 毎年 | 1.0リットル以下と同じ区分。自家用乗用で年25,000円(2019年10月1日以後に初めて登録した車) |
| 軽自動車税(軽EV) | 毎年 | 軽四輪乗用・自家用の標準税率は年10,800円 |
| グリーン化特例 | 新車登録の翌年度だけ | 自動車税・軽自動車税が概ね75%軽くなる |
| 自動車重量税 | 新車登録時と車検ごと | 新車の時と最初の車検の時は免税(条件あり) |
| 環境性能割 | 買う時 | 2026年3月31日で廃止 |
自動車税の名前は2026年4月1日から「自動車税」「軽自動車税」になりました。古い記事で別の名前が使われていても、同じ税のことだと思ってください。
減税が「ずっと続くもの」と「1回だけのもの」
ここが大事なところです。EVの減税には、続くものと1回きりのものが混ざっています。
| 区分 | 中身 | 続く期間 |
|---|---|---|
| ずっと続く扱い | 自動車税が最低の区分になる | 今のルールでは持っている間(今後の見直しは後で説明) |
| 1回だけ | グリーン化特例で翌年度の自動車税が概ね75%軽くなる | 新車登録の翌年度分だけ |
| 最初の2回だけ | 重量税の免税 | 新車の時と、最初の継続車検の時 |
| 重い課税の対象外 | 13年を超えた車の重課がEVにはかからない | 持っている間 |
『毎年75%引きなら大きいのに』と思った方もいるかもしれません。ただ、グリーン化特例は翌年度の1年分だけなんです。
年ごとの税額を詳しく見たい時は、電気自動車の自動車税はいくら?で区分ごとにまとめています。
買う時・毎年・車検・手放す時の4場面で見るEVの税金
税金は「いつ払うか」で分けると、ぐっと分かりやすくなります。EVで安くなる場面と、ガソリン車と変わらない場面を表で並べました。
『結局、いつ、いくら払うの?』という疑問は、時間の順に並べると分かりやすいですよね。
電気自動車ガイドでは、EVの税を4つの場面に分けて見ています。
| 場面 | かかる税・手続き | EVで安くなる点 | ガソリン車と同じ点 |
|---|---|---|---|
| 買う時 | 重量税(新規検査分) | 重量税が全額免除。環境性能割は廃止済み | 消費税は車両価格にかかる |
| 毎年(4月1日の持ち主) | 自動車税・軽自動車税 | 最低の区分。翌年度だけ概ね75%軽減 | 4月1日の持ち主に毎年かかる点は同じ |
| 車検の時 | 重量税・自賠責保険料 | 最初の継続車検まで重量税が免税 | 自賠責保険料はEVでも同じ区分 |
| 手放す時 | 自動車税の還付・重量税の還付 | 特になし | 普通車の抹消登録なら月割で戻る |

買う時:環境性能割はもうない
以前は車を買う時に、燃費などで税率が決まる税がありました。この環境性能割は、2026年3月31日で廃止されています。
だから今は、EVでもガソリン車でも、買う時にこの税はかかりません。『EVなら買う時の税がゼロだからお得』という話は、今は当てはまらないんですね。
買う時にEVで差が出るのは、新車の重量税です。電気自動車・燃料電池自動車・PHVは、新車新規検査の時の重量税が全額免除になります。
毎年:自動車税は最低の区分
自動車税は、4月1日時点で車を持っている人にかかる毎年の税です。
ガソリン車は総排気量で税額が決まりますが、EVには排気量がありません。そのため、自家用乗用車の税率表では「1.0リットル以下(電気自動車含む)」の区分に入ります。
| 初めて登録した時期 | 自家用乗用EVの年税額 |
|---|---|
| 2019年10月1日以後 | 25,000円 |
| 2019年9月30日以前 | 29,500円 |
| 営業用(1.0リットル以下・EV含む) | 7,500円 |
新車登録した翌年度は、グリーン化特例で概ね75%軽くなります。例えば2025年度に初めて登録した自家用EVなら、2026年度の1年間に限って6,500円です(栃木県の税率早見表の例)。
車検の時:重量税は2回目まで免税
重量税は、新車登録の時と車検のたびに払う税です。EVは新車の時に免税になり、さらに最初の継続車検も免税になります。
国土交通省の資料では、電気自動車等は「免税(2回)」です。2回目の継続車検(新車から5年後)からは、原則として本来の税率(本則税率)になります。
詳しい条件は電気自動車の重量税で、車検の時期ごとに説明しています。
手放す時:普通車と軽で戻り方が違う
手放す時の税は、EVだからといって特別な扱いはありません。ガソリン車と同じルールです。
| 手放し方 | 自動車税(普通車) | 軽自動車税 | 重量税 |
|---|---|---|---|
| 売る(名義変更) | 還付なし。その年度分は前の持ち主にかかる | 還付なし | 還付なし |
| 廃車(抹消登録) | 抹消登録した月の翌月から月割で戻る | 月割がなく戻らない | 解体して永久抹消し、車検が1か月以上残っていれば還付の対象 |
『売ったら残りの月の自動車税が戻るんでしょ?』と思っていませんか。
実は、月割で戻るのは普通車を抹消登録(廃車)した時だけです。売って名義が変わった時は、その年度の分は戻らないので覚えておきましょう。
電気自動車の減税はこの先どうなる?決まったことと検討中のこと
2026年度の税制改正の大綱で、EVの自動車税と重量税を「車の重さ」に応じた負担に見直す方針が示されました。ただ、具体的な税率はまだ決まっていません。
『EVの税金が上がるってニュースで見たけど、本当?』と不安になった方もいるはずです。
ここは「もう決まったこと」と「これから決めること」を分けて見るのがコツです。
| 項目 | 決まったこと(大綱で示された方針) | まだ決まっていないこと |
|---|---|---|
| 自動車税 | 2028年度(令和10年度)以後に新車登録したEV乗用車は、車両重量に応じた課税にする | 具体的な税率。2027年度(令和9年度)の税制改正で決める |
| 重量税 | 自家用乗用のEV・PHVに、重さに応じた負担を車検時に上乗せする仕組みを作る。施行は2028年5月1日の予定 | 上乗せの税率。2027年度の改正で検討 |
| 上乗せの免除 | 新車の新規検査分は免除。すでに持っている車は、施行後最初の継続車検分を免除 | 2回目以降の継続車検での具体額 |
| PHV | EVの税率の2分の1を目安にする | 具体額 |
上乗せ分(特例加算)には、エコカー減税は使えない方針です。重い車には応分の負担を、平均より軽い車には過度な負担にならないよう配慮する、と書かれています。
「今乗っているEVの自動車税が、来年から上がる」と決めつけるのは早いです。自動車税の見直しは、2028年度以後に新車登録したEV乗用車が対象と書かれています。すでに持っている車にどう当てはまるかは、今後の改正内容を待って確かめてください。
走行距離課税は決まった?
『走行距離課税が電気自動車だけに始まるらしい』という話を見かけることがありますよね。
結論から言うと、2026年度の税制改正の大綱(国土交通省が掲載している抜粋)と、総務省の地方税の改正案の資料には、走行距離に応じた課税の記載はありません。
今決まっているのは、あくまで「重さ」に応じた見直しの方針です。走行距離課税が電気自動車のみに始まる、というのは決定事項として確認できる話ではありません。
今からEVを買う人はどう考える?
今の制度で受けられる減税と、見直しの時期を並べると判断しやすくなります。
- 新車登録の予定日が、グリーン化特例の適用期間(2026年4月1日から2028年3月31日まで)に入るか
- 重量税のエコカー減税の期間(2026年5月1日から2028年4月30日まで)に新車登録できるか
- 2028年度以後の新車登録になりそうなら、自動車税の新しいルールが決まっているか
- 長く乗る予定なら、2028年5月以後の車検で重量税の上乗せがどうなるか
税の見直しは「EVに乗るのは損」という意味ではありません。補助金や電気代も合わせて考えると、見え方が変わることもあります。
補助金の仕組みは電気自動車の補助金(CEV補助金)とはで確認できます。
電気自動車で通勤すると、通勤手当はどうなる?
電気自動車で通勤した時の通勤手当や通勤費の計算方法は、会社ごとの規程で決まります。ガソリン代を前提にした計算のままの会社もあれば、電気代で計算し直す会社もあります。
EVに乗り換えたら、『通勤手当って変わるの?』と気になりますよね。知恵袋でも、この質問はとてもよく読まれています。
車通勤の通勤手当は、多くの会社で「距離 × 1kmあたりの単価」のような形で計算されています。この単価をどう決めるかは会社の判断なんです。
よくある通勤手当の計算方法
会社の通勤手当の決め方は、大きく分けると次の3つのパターンがあります。
| 計算のパターン | 考え方 | EVにした時の変化 |
|---|---|---|
| 距離ごとの定額 | 片道の距離で手当の額が決まっている | 車の種類で変わらないことが多い |
| 1kmあたりの単価 × 距離 | 燃料代を目安にした単価で計算 | 単価がガソリン前提なら、そのままのことも |
| 実際の燃料代・電気代 | 燃費や電費から実費に近い額を出す | 電気代で計算し直すと、額が変わることがある |
『1km○円で出ているけど、EVにしたら減らされる?』という不安は、この3つ目の会社で起こりやすいんです。
電気代で通勤費を計算するなら
電気代で通勤費を計算する時は、次のような式になります。
通勤費(1日) = 往復の距離 ÷ 1kWhで走れる距離 × 電気の単価
電気の単価は、家電の表示などに使われる目安単価が1kWhあたり31円(税込)です。これは全国家庭電気製品公正取引協議会が定めた目安で、実際の単価は契約している電力会社や料金プランで違います。
ガソリン車の燃料代の場合は、次の式です。
燃料代(1日) = 往復の距離 ÷ 1Lで走れる距離 × ガソリンの単価
ガソリン価格は週ごとに変わります。資源エネルギー庁の調査では、2026年10月5日時点のレギュラーの全国平均は1Lあたり170円でした。
1kWhで何km走れるか(電費)は車種や乗り方で違います。会社に申請する時は、メーカー公式の値か、実際の走行記録を使うと説明しやすくなります。
通勤交通費の申請前にやっておくこと
通勤交通費の扱いで後から気まずくならないよう、乗り換え前に確かめておくと安心です。
- 就業規則や通勤手当の規程で、車通勤の計算方法を読む
- 「距離の定額」「単価×距離」「実費」のどれかを確かめる
- 車を替える時に届け出が要るかを総務や人事に聞く
- 自宅で充電する場合、電気代をどう扱うかを聞いておく
- 職場で充電できる場合、その分の扱いも確認する
例えば、こんなふうに聞いておくとスムーズです。
「今度、通勤の車を電気自動車に替える予定なんです。通勤手当の計算は今のままで大丈夫ですか?」
「規程では距離で決まっているので、変わらないですよ。届け出だけお願いします」
通勤手当の税金上の扱い(非課税になる範囲など)は、会社の担当者か税務署で確かめてください。この記事では金額の判断まではしません。
電気自動車の税金と減税について、知恵袋によくある相談
知恵袋では「13年を超えても減税は続く?」「EVにしたら通勤手当が減る?」「東京都の免税は都外でも使える?」という相談がよく読まれています。
ここでは、電気自動車の減税と税金について多く読まれている相談を、要約して紹介します。
「EVは新車登録から13年を超えても、税金は安いまま?」
ガソリン車は古くなると税が重くなるので、EVはどうなのか、という相談です。
自動車税のグリーン化特例では、13年を超えたガソリン車などの重課(概ね15%)の対象から、電気自動車は外れています。軽自動車の重課(概ね20%)も、電気自動車は対象外です。
一方、重量税の免税は新車の時と最初の継続車検の2回だけです。13年を超えるかどうかにかかわらず、2回目の継続車検からは本来の税率で払うことになります。
「車通勤でEVに乗り換えたら、通勤手当は減額される?」
1kmあたりの単価で手当をもらっていて、EVにしたら減らされるのでは、という相談です。
これは会社の規程しだいです。距離で決まる方式なら変わらないことが多く、燃料代の実費で計算する方式なら電気代で計算し直されることがあります。
『減らされたら損だから黙っておこう』と思う気持ちも分かります。ただ、車を替えた時に届け出が必要な会社もあるので、先に聞いておくほうが後で困りません。
「東京都のEVの免税は、都外に住んでいても受けられる?」
東京都の電気自動車は自動車税が免除されていると聞いた、という相談です。
東京都には独自の「ZEV導入促進税制」があり、EV・燃料電池自動車・PHVで2030年度(令和12年度)までに初めて登録した車は、登録時と翌年度から5年度分の自動車税が課税免除になります。
ただし、これは東京都だけの制度です。全国どこでも同じではないので、都外にお住まいなら、その都道府県の税率で考えてください。
今の車を手放してEVにする時、税の段取りはどうする?
乗り換えの時は、今の車を「いつ」「どう」手放すかで、戻ってくる税と、新しい車にかかる税が変わります。4月1日をまたぐかどうかが一つの目安です。
EVへの乗り換えを考えている方は、今の車の税金も一緒に見ておきたいですよね。
自動車税と軽自動車税は、4月1日時点の持ち主にかかります。3月中に手放すか、4月以降になるかで、その年度の税を払うかどうかが変わるんです。
- 今の車が普通車か軽自動車かを車検証で確かめる
- 手放す予定日が4月1日の前か後かを考える
- 売る(名義変更)のか、廃車(抹消登録)するのかを決める
- 新しいEVの登録日が、減税の適用期間に入るかを販売店に聞く
- 補助金の申請期限と、登録日のずれがないかを確認する
売るか下取りかで、手元に残るお金も変わる
税の還付よりも大きく差が出やすいのが、今の車をいくらで手放せるかです。
EVへの乗り換えなどで今の車を手放す時は、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。先に今の車の相場を知っておくと、下取りの提示額と比べて判断しやすくなります。
普通車は車検が切れていると名義変更ができません。軽自動車は車検が切れていても名義変更できます。車検の時期が近い方は、手放すタイミングも合わせて考えてみてください。
EVを買ってから手放す場合は、補助金の保有期間(自家用の乗用車は4年)にも注意が要ります。期間内に売る時は、事前の手続きと返納が必要になることがあります。
年間でかかる税金以外の費用は、電気自動車の維持費で内訳ごとに確認できます。事業でEVを使う方は、電気自動車の耐用年数と減価償却も参考にしてください。

新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
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ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
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よくある質問
電気自動車の減税にはどんなものがありますか?
毎年の自動車税が排気量1.0リットル以下と同じ最低の区分になること、新車登録の翌年度だけ自動車税が概ね75%軽くなるグリーン化特例、新車の時と最初の継続車検の時の重量税の免税が主なものです。2026年10月時点の制度です。
電気自動車の自動車税はゼロですか?
ゼロではありません。自家用乗用の普通車EVは、2019年10月1日以後に初めて登録した車で年25,000円です。東京都だけは独自の制度で一定期間の課税免除があります。
走行距離課税は電気自動車だけに決まったのですか?
2026年度の税制改正の大綱の抜粋や総務省の資料には、走行距離課税の記載はありません。決まっているのは、車の重さに応じた課税に見直す方針で、具体的な税率は2027年度の改正で決める予定です。
電気自動車で通勤すると通勤手当の計算方法は変わりますか?
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PHEVも減税の対象ですか?
PHVも、新車の重量税の免除やグリーン化特例の対象に含まれています。毎年の自動車税は、エンジンを積んでいるため総排気量の区分で決まります。
まとめ
- EVの自動車税は1.0リットル以下と同じ最低の区分(自家用乗用で年25,000円・2019年10月以後登録)
- グリーン化特例は新車登録の翌年度だけ概ね75%軽くなる、1回きりの減税
- 重量税は新車の時と最初の継続車検の2回が免税。環境性能割は2026年3月で廃止
- 2028年度以後の新車登録EVは重さに応じた課税にする方針。税率はまだ決まっていない
- 通勤手当は会社の規程しだい。乗り換え前に計算方法と届け出を確認する





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