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補助金を使って電気自動車を買ったものの、『事情が変わって手放したい。補助金は返さないといけないの?』と不安になっている方もいますよね。
結論から言うと、国の補助金を受けた電気自動車は、決められた保有期間の中で売ったり廃車にしたりすると、事前の手続きと補助金の返納が必要になります。保有期間を過ぎていれば、こうした手続きは要りません。
この記事では、保有期間内かどうか、売却か廃車かで分けて、必要な手続きと返納の考え方を紹介します。
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補助金をもらった電気自動車は売ってもいい?
売ること自体はできます。ただ、国のCEV補助金を受けた車を保有期間の中で手放す時は、先に次世代自動車振興センターへ財産処分の承認申請を出し、承認を受けてから手放す必要があります。その後、残りの期間に応じた補助金を返納します。
『4年間は何があっても乗り続けないといけないと思っていた』という方もいるかもしれません。
実は、手続きを踏めば期間の途中でも手放せるんです。大事なのは「先に承認を受けること」と「返納があること」を知っておくことです。
保有期間はどれくらい?
国のCEV補助金を受けた車は、新規登録日から決められた期間の保有が義務づけられています。この期間を「処分制限期間」といいます。
| 車の区分(自家用) | 処分制限期間 |
|---|---|
| 乗用車(普通・小型) | 4年 |
| 軽自動車 | 4年 |
| 超小型モビリティ | 4年(軽自動車の期間を使う) |
| ミニカー・原付2輪 | 3年 |
東京都の補助を受けた場合も、自家用車(レンタカーを除く)は初度登録日から4年が処分制限期間です。国と都の両方から補助を受けた車は、それぞれに手続きが必要になります。
「処分」に入ること
補助金の決まりでいう「処分」は、売ることだけではありません。
譲渡、交換、貸し付け(リース事業者を除く)、廃棄、担保に入れることなど、補助金の目的に反する行為が含まれます。東京都の補助では、住所や車の使用の本拠を都外に移すことや、自家用と事業用の区分を変えることも処分に入ります。
国と東京都の両方から受けた場合
都内で国と東京都の両方から補助を受けた車は、それぞれの窓口で手続きが要ります。
| 項目 | 国のCEV補助金 | 東京都の補助 |
|---|---|---|
| 窓口 | 次世代自動車振興センター | クール・ネット東京 |
| 処分制限期間(自家用) | 新規登録日から4年 | 初度登録日から4年 |
| 処分に入ること | 譲渡・交換・貸し付け・廃棄・担保など | 売却・譲渡などに加え、都外への転居や自家用と事業用の変更 |
| 承認なしで処分した時 | 全部の返納や加算金の場合あり | 全額の返納や違約金の場合あり |
片方だけ手続きをして、もう片方を忘れてしまうことがないよう気をつけてみてください。
保有期間内か・売却か廃車かで分けて見る
ここが一番大事なところです。
手放す時期と手放し方で、必要な手続きが変わります。自分がどれに当たるかを確かめてみてください。
| 状況 | 事前に必要な手続き | 補助金の返納 |
|---|---|---|
| 保有期間を過ぎてから売る・廃車にする | 処分の承認申請は不要 | なし |
| 保有期間内に売る(下取り・買取店への売却) | 財産処分承認申請書を出して承認を受ける | 残りの期間に応じて返納 |
| 保有期間内に廃車にする(故障など) | 財産処分承認申請書を出して承認を受ける | 残りの期間に応じて返納 |
| 保有期間内に天災で走れなくなり抹消・廃棄 | 財産処分承認申請書(り災証明書の写しなどを添付) | 返納は求められない |
| 保有期間内に過失のない事故で走れなくなり抹消 | 財産処分承認申請書(過失がないと分かる書類を添付) | 返納は求められない |
| リースを処分制限期間の中で解約する | 財産処分の手続き | 残りの期間に応じて返納 |

自分の補助金がいつのものか確かめる
『何年度の補助金をもらったのか覚えていない』という方もいますよね。
補助金を受けた年度は、交付決定番号の頭の文字で確かめられます。令和7年度補正なら「R7H」、令和6年度補正なら「R6H」のように付いています。
交付決定の通知書が見つからない時は、まず車を買った販売店に、申請した時の控えが残っていないか聞いてみてください。
下取りで新しい補助対象の車に乗り換える場合
保有期間の中の補助車を下取りに出して、新しい補助対象の車を買う場合は、特に注意が必要です。
下取りに出した車の補助金の返納が終わるまで、新しい車への補助金は交付されません。新しい車の補助金を早く受け取りたい時ほど、前の車の手続きを先に進めておくのがおすすめです。
手放す前にそろえておきたいもの
承認申請や売却の相談をスムーズに進めるために、先に手元の書類を確かめておきましょう。
- 交付決定の通知書(交付決定番号と補助額が分かるもの)
- 車検証(登録日と所有者・使用者が分かるもの)
- 自治体の補助も受けた場合は、その交付決定の書類
- リサイクル券(なければ自動車リサイクルシステムの預託状況の印刷で代わりにできる)
- 事故や災害で手放す場合は、り災証明書や保険会社の書類
返納額の考え方と、手続きの流れ
返納額は、残りの期間の割合で決まります。
国の業務実施細則では、補助額に「処分制限期間に対する残りの期間(月数)の割合」を掛けた額と定められています。
返納額 = 補助額 × 残りの月数 ÷ 処分制限期間の月数
残りの月数は、処分制限期間から使った期間を引いた月数です。具体的な金額は、センターから届く「返納額のお知らせ」で決まります。
計算してみるとこうなる
例えば、補助額を仮に80万円として、4年(48か月)のうち36か月使ったところで売る場合を考えてみます。
残りは12か月なので、80万円×12÷48で20万円が返納額の目安です。同じ車でも、使った期間が長いほど返納額は小さくなります。
| 使った期間(4年=48か月の場合) | 残りの月数 | 補助額に掛ける割合 |
|---|---|---|
| 12か月 | 36か月 | 4分の3 |
| 24か月 | 24か月 | 2分の1 |
| 36か月 | 12か月 | 4分の1 |
| 48か月以上 | なし | 返納なし |
この表の補助額や月数は、計算のしかたを示すための仮の条件です。実際の額は、センターのお知らせで確かめてください。
手続きはこの順番で進む
国のCEV補助金の財産処分は、次の流れで進みます。
- 手放す前に、財産処分承認申請書をセンターに出す
- 届いてから約3週間で「財産処分承認通知書」と「財産処分報告書」の用紙が届く
- 承認を受けてから、車を売る・廃車にするなどの処分をする
- 処分した後に、財産処分報告書を出す
- 届いてから約3週間で「返納額のお知らせ」が届く
- お知らせに書かれた期限までに返納する
年末年始や長い連休をはさむと、それぞれ約4週間かかることもあります。
『売りたい日が決まっているのに間に合うかな』と心配な方は、売却の相談と並行して、早めに承認申請を出しておくと安心です。

リースの車を途中で解約する場合
リースで補助金を受けた車も、処分制限期間の中で解約すると財産処分になります。
リースの補助金は、使う人が申請者です。解約を考えたら、リース会社と相談するのと並行して、センターへの手続きも確かめておきましょう。
承認を受けずに手放した場合と、返納が免除される場合
手続きを飛ばして手放してしまうと、思った以上に負担が大きくなることがあります。
保有期間のことを忘れて、承認を受ける前に車を売ってしまうケースです。センターの承認を得ずに処分したことが分かると、補助金の全部の返納を求められる場合があります。無承認の処分では、年10.95%の加算金がかかることもあります。
東京都の補助でも、承認の前や届け出をせずに処分すると、全額の返納や違約金を求められることがあります。
家族に譲る時も「処分」になる
『家族に譲るだけなら、売るのとは違うよね』と思いがちですが、譲渡も処分に含まれます。
国のCEV補助金では、親子や夫婦で所有者と使用者を分けて登録することもできない決まりです。家族に名義を移す時も、保有期間の中なら先に承認申請を出しておきましょう。
返納が求められない場合
一方で、本人に責任のない理由で手放す場合は、返納が求められないことがあります。
| 理由 | 必要な書類の例 |
|---|---|
| 地震や豪雨などの天災で走れなくなり、抹消・廃棄した | り災(被災)証明書の写しなど |
| 過失のない事故で走れなくなり、抹消した | 自分の過失がゼロと分かる、保険会社の事故解決通知書や過失割合確認書、示談書など |
どちらの場合も、財産処分承認申請書を出す手続きは必要です。書類をそろえて、センターに相談してみてください。
冠水した車の扱いは、電気自動車が水没・冠水したらで紹介しています。
今の車を手放すなら
ここからは、補助金を受けた電気自動車を手放すかどうか迷っている方に向けて、判断の材料を紹介します。
『返納があるなら、期間が明けるまで待ったほうがいいの?』と迷いますよね。正解は人それぞれなので、選択肢を並べて考えてみてください。
| 選択肢 | 向いている状況 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 保有期間が明けるまで乗り続ける | 期間の残りが短く、今の使い方で困っていない | 毎年の税金や点検の費用はかかり続ける |
| 承認を受けて今の車を売る(下取り) | 次の車を同じ店で買い、手続きをまとめたい | 返納額と下取りの額を両方見て判断する |
| 承認を受けて今の車を売る(買取店) | 複数の店の査定額を比べて相場を知りたい | 査定の場で急いで契約しない |
| 承認を受けて廃車にする | 故障や事故で修理が難しい | 天災や過失のない事故なら返納の免除を確かめる |

売る前に、相場を知っておく
今の車を手放すなら、下取りだけでなく買取店に売る方法もあります。
複数の店の査定額を比べると、今の車の相場が分かります。返納額と売れる額の両方が分かれば、今売るか、期間が明けるまで待つかを数字で考えられますよね。
電気自動車を売る時は、バッテリーの状態や、補助金の保有期間がどれだけ残っているかを先に確かめておくと、話がスムーズです。電気自動車の売り時の考え方は、電気自動車のリセールバリューで紹介しています。
返納額と売れる額を並べて考える
迷った時は、次のような表を自分で埋めてみると考えやすくなります。
| 確かめること | どこで分かるか |
|---|---|
| 保有期間の残りの月数 | 車検証の登録日と、処分制限期間から数える |
| 返納額の目安 | 補助額×残りの月数÷処分制限期間で計算する |
| 今の車の売却額 | 下取りや買取店の査定で確かめる |
| 待った場合に増える費用 | 次の税金や車検、点検の時期を見る |
| 次の車の補助金 | 前の車の返納が終わってから交付される |
返納額が小さくなる時期まで待つか、今の事情を優先して手放すかは、この表を見ながら家族で話してみてください。
バッテリーの状態も確かめておく
電気自動車は、走行距離や年式に加えて、バッテリーの状態も売る時の話題になりやすい車です。
査定の前に、点検の記録や販売店での点検結果など、バッテリーの状態が分かるものを手元にそろえておくと、説明がしやすくなります。メーカーの保証が残っているかも、保証書や車の書類で確かめておきましょう。
売る時に気をつけたいこと
国民生活センターは、車の売却について次のような点に気をつけるよう案内しています。
- 査定の場ですぐに契約せず、一度落ち着いて考える
- キャンセル料の額と、いつから発生するかを契約書で確かめる
- 買取代金の支払いの時期を確かめる
- 修復歴や事故歴を知っている時は、査定の時に伝える
車の売却は、特定商取引法のクーリング・オフの対象外です。契約すると、原則として契約書の内容に拘束されます。
店の人には、こんなふうに先に伝えておくと話が早いです。
「この車は補助金を受けていて、保有期間がまだ残っています。承認の手続きが済んでから引き渡したいです」
「承知しました。引き渡しの日は、手続きの進み具合に合わせて決めましょう」
廃車にする時の手続き
廃車にする場合は、補助金の手続きとは別に、運輸支局などで抹消登録の手続きも必要です。
| 手続き | 内容(2026年4月1日現在の手数料) |
|---|---|
| 一時抹消登録 | 車の使用を一時やめる手続き。窓口500円、オンライン(OSS)450円 |
| 永久抹消登録 | 解体した車の手続き。無料。解体報告記録を知った日から15日以内に申請 |
自動車重量税は、解体による永久抹消登録と同時に還付を申請し、車検の残りが1か月以上ある場合に還付されます。一時抹消登録では還付されません。
自賠責保険は、抹消登録をした後に保険会社の窓口で解約の手続きをします。解約の日は抹消登録の日ではなく、保険会社に申し出た日になります。
税金の扱いも見ておく
普通車を年度の途中で抹消登録(廃車)すると、自動車税は抹消登録した月の翌月から月割で減額・還付されます。一方、名義変更(売却)では、その年度の自動車税は還付されません。
軽自動車税には月割がないので、4月1日を過ぎてから廃車や名義変更をしても戻りません。乗り換え全体の流れは、ガソリン車から電気自動車へ乗り換える手順で紹介しています。
よくある相談:補助金と返納の疑問
ここでは、ネットの相談サイトでよく見かける質問を、要約して紹介します。
相談1 補助金で買ったら、4年間ずっと乗らないといけない?
補助金を使って電気自動車を買うと、その後4年間はずっと乗らないといけないのか、という相談です。
国のCEV補助金を受けた普通車と軽自動車は、新規登録日から4年が保有期間です。ただ、先に財産処分の承認を受けて、残りの期間に応じた補助金を返納すれば、期間の途中でも手放せます。
「乗り続けないといけない」というより「途中で手放すなら手続きと返納が要る」と考えると分かりやすいです。転勤や家族構成の変化がありそうな方は、買う前に返納の考え方を知っておくと安心です。
相談2 家族の会社で補助金をもらったEVを手放す時は?
家族が経営する会社で補助金を受けたEVについて、返納の義務を知りたいという相談です。
法人が受けた補助金でも、考え方は個人と同じです。保有期間の中で手放すなら、事前に財産処分の承認申請を出し、返納額のお知らせに従って返納します。
法人やリースの補助金の決まりは、法人・リースで電気自動車を導入する時の補助金で紹介しています。
相談3 東京都の補助金をもらった後に引っ越したら?
東京都の補助金を受けた後で、都外に引っ越すことになったらどうなるのか、という声もあります。
東京都の補助では、交付決定の後に住所や使用の本拠を都外へ移すことも処分に含まれ、事前の承認が必要です。引っ越しが決まったら、早めにクール・ネット東京に相談してみてください。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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すでに調べ尽くしている方は「知ってるよ」と思うかもしれません。でも、ピンと来なかった方は、ここだけは最後まで読んでみてください。
ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
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販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。
- まず、控えめな下取り額を提示される
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金額が上がると、サービスしてもらったように感じますよね。
ただ、最初の金額には上げる余地が残してあることも多く、上がった後の金額でも、まだ本当の価値より安いことがあります。
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それより安い下取り額では、話がまとまりにくくなります。
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よくある質問
電気自動車の補助金の返納はいくらになりますか?
補助額に「残りの月数÷処分制限期間の月数」を掛けた額が基本です。具体的な金額は、財産処分報告書を出した後にセンターから届く「返納額のお知らせ」で決まります。
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故障で廃車にする時も返納が必要ですか?
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承認の手続きにはどれくらいかかりますか?
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返納を済ませないと、次の車の補助金はもらえませんか?
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まとめ
補助金をもらった電気自動車も、手続きを踏めば保有期間の途中で手放せます。大事なのは、先に財産処分の承認を受けることと、残りの期間に応じた返納があると知っておくことです。
補助金の仕組みは電気自動車の補助金(CEV補助金)とは、電気自動車の基本は電気自動車(EV)とはで紹介しています。
- 国のCEV補助金の保有期間は、普通車・軽自動車とも新規登録日から4年
- 期間の中で売る・廃車にする時は、先に財産処分の承認を受ける
- 返納額は「補助額×残りの月数÷処分制限期間」が基本で、お知らせで決まる
- 無承認の処分は全額返納や加算金の対象になることがある
- 手放すなら返納額と今の車の相場の両方を見て判断し、申請前に公式ページで最新の内容を確認する





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