当サイトは経済産業省・国土交通省など公的機関の公開情報と自動車メーカーの公式情報をもとに編集部が独自に執筆しています。補助金・税制・車両の価格や性能は年度や時期で変わるため、申請や購入の前に各制度の公式ページとメーカーの公式情報で最新の内容を確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
仕事で使う車をEVにしようと考えると、『電気自動車の耐用年数って何年?』『減価償却はガソリン車と同じ?』と気になりますよね。
結論から言うと、国税庁の区分では、軽自動車のEVは4年、普通車・小型車のEVは6年です。EVだけの特別な区分はなく、ガソリン車と同じ表で決まります。
この記事では、電気自動車の耐用年数と減価償却の考え方を、新車・中古車、手放す時期とあわせて見ていきます。
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電気自動車の耐用年数は何年?国税庁の区分
国税庁の耐用年数の表では、一般用の自動車は「小型車(総排気量0.66リットル以下)」が4年、「その他のもの」が6年です。排気量がない電気自動車は、軽自動車にあたるものを「小型車」として4年で扱い、それ以外は6年の区分になります。
『EVには排気量がないのに、どの区分に入るの?』と迷う方も多いはずです。
電気自動車の耐用年数は、国税庁の通達で決められています。軽自動車にあたる電気自動車は「小型車」に該当するものとして扱う、とされているんです(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-11)。
| 車の種類 | 国税庁の区分 | 法定耐用年数 |
|---|---|---|
| 軽EV(道路運送車両法の軽自動車) | 小型車として扱う | 4年 |
| 普通車・小型車のEV | その他のもの | 6年 |
| 軽のガソリン車(0.66リットル以下) | 小型車 | 4年 |
| 普通車・小型車のガソリン車 | その他のもの | 6年 |
| 貨物(ダンプ式) | 貨物自動車 | 4年 |
| 貨物(ダンプ式以外) | 貨物自動車 | 5年 |
普通車・小型車のEVについて、通達に特別な定めはありません。そのため「その他のもの」の6年になります。
電気自動車の耐用年数を国税庁のサイトで確かめたい時は、確定申告書等作成コーナーの「耐用年数(車両・運搬具/工具)」のページが分かりやすいですよ。
減価償却って、そもそも何?
『減価償却という言葉は聞くけど、よく分からない』という方も多いですよね。
事業で使う車は、買った年に代金をまとめて経費にするのではなく、耐用年数に合わせて何年かに分けて経費にしていきます。これが減価償却なんです。
例えば、普通車のEVなら6年、軽EVなら4年の間に、少しずつ経費として計上していくイメージです。年ごとにいくらずつ分けるかは、償却の方法(毎年同じ額か、最初に多めか)で変わります。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 法定耐用年数 | 経費に分けていく年数。国税庁の表で決まる |
| 減価償却費 | その年に経費にする額 |
| 帳簿に残っている額 | まだ経費にしていない分の額 |
| 償却の方法 | 毎年同じ額にするか、最初に多めにするかなどの決め方 |
仕事とプライベートで使う場合
個人事業の方で、同じEVを仕事にも家の用事にも使うこともありますよね。
その場合は、仕事で使った割合の分だけを経費にする、という考え方になります。割合の決め方(走った距離か、使った日数かなど)は、記録を残しておくと説明しやすくなります。
自宅で充電した電気代も、仕事で使った分を経費にできるかどうかは、記録のしかた次第で変わります。どう分けるかは、税理士か税務署に確かめてみてください。
耐用年数とバッテリーの寿命は、別のもの
法定耐用年数は、税金の計算で使う「経費に分ける年数」です。車やバッテリーが実際に何年使えるかとは別の話なんです。
『6年で償却が終わるなら、EVは6年しか乗れないの?』と思った方もいるかもしれませんね。
実はそうではありません。法定耐用年数は、買った金額を何年かに分けて経費にするための、税金の上の決まりです。
- 税金の計算で使う年数
- 国税庁の表で車の区分ごとに決まっている
- 過ぎても車は使い続けられる
- 車の状態や使い方で変わる
- バッテリーの状態はメーカーの保証や点検で確かめる
- 公的に決まった年数はない

駆動用バッテリーの劣化や寿命の考え方は、電気自動車のバッテリー寿命で詳しく紹介しています。
新車・中古車と、手放す時期で見る帳簿の関係
事業で使うEVは、新車か中古車か、何年目に手放すかで、帳簿の扱いが変わります。補助金をもらった車は、保有の決まりも重なるので、時期を並べて見ておくのがおすすめです。
電気自動車ガイドでは、事業で使うEVの「買い方」と「手放す時期」を並べた表を作ってみました。
| 買い方 | 耐用年数の考え方 | 早めに手放す時 | 償却が終わってから手放す時 |
|---|---|---|---|
| 新車(普通車・小型車のEV) | 6年 | 帳簿に残っている額と売った額の差を、売却の損益として扱う | 帳簿に残る額が小さいので、売った額の多くが売却の益になりやすい |
| 新車(軽EV) | 4年 | 同じく、帳簿の残りと売った額の差を損益で扱う | 同じく、売った額の多くが益になりやすい |
| 中古車 | 新車と同じ年数を使うとは限らない。国税庁の案内か税理士に確認 | 帳簿の残りと売った額の差を損益で扱う | 同上 |
| 補助金をもらった新車 | 上と同じ年数 | 保有期間(自家用の乗用車は4年)の内に手放すと、事前の承認と返納が必要になることがある | 保有期間を過ぎていれば返納の手続きは不要 |

『売った時の益って、何?』と思う方もいるはずです。帳簿に残っている車の額より高く売れた時、その差は利益として扱われるんです。
具体的な計算や申告のしかたは、事業の形(個人事業か法人か)で違います。顧問の税理士か、税務署に確かめてみてください。
中古のEVを事業用に買う時
中古で買ったEVは、すでに何年か使われています。そのため、新車と同じ耐用年数をそのまま使うとは限りません。
中古の車の耐用年数の扱いは、国税庁の案内に載っています。年数の計算は、購入前に税理士に相談しておくと安心です。
- 初めて登録された年月を車検証で確かめる
- 中古資産の耐用年数の扱いを国税庁の案内か税理士に確かめる
- 駆動用バッテリーの状態とメーカーの保証が残っているかを聞く
- 国のCEV補助金は中古車が対象外であることを踏まえて予算を立てる
補助金をもらったEVを事業で使う時の注意
国のCEV補助金は、車検証が「自家用」の新車が対象で、「事業用」の車は対象外です。補助金をもらった車は、自家用の乗用車で4年の保有期間(処分制限期間)があります。
『仕事で使うなら補助金はもらえないの?』と思う方もいるかもしれません。
個人事業や会社で使う車でも、車検証の自家用・事業用の別が「自家用」なら、国のCEV補助金の対象になります。対象外になるのは、車検証が「事業用」の車です。
| 確かめる点 | 内容(2026年10月時点) |
|---|---|
| 対象の車 | 新車新規登録の自家用の車。中古車・事業用の車は対象外 |
| 保有期間 | 自家用の乗用車(普通・小型・軽)は4年 |
| 期間内に手放す時 | 事前に財産処分の承認申請が必要。返納額は残りの期間の割合で決まる |
| 事業用への変更 | 交付決定の後に事業用へ変える時は変更の届け出が必要 |
| 税の扱い | 所得税法第42条または法人税法第42条の規定を使える(具体的には税務署・税理士へ) |
耐用年数の4年や6年と、補助金の保有期間の4年を混同してしまうことです。耐用年数は税金の計算の年数、保有期間は補助金のルールで、別々に確かめる必要があります。
法人やリースでEVを入れる時の補助金は、法人・リースで電気自動車を導入する時の補助金でまとめています。
電気自動車の即時償却はできる?
買った年に一度に経費にする「即時償却」が使えるかどうかは、その時々の税制の特例や、事業の規模・条件によって変わります。EVだから使える、と決まっているわけではありません。
『EVなら即時償却できるって聞いたけど?』という話を見かけることがありますよね。
電気自動車の即時償却については、この記事で確かめた国税庁の耐用年数の資料には、EVだけを対象にした定めは見当たりませんでした。特例が使えるかどうかは、買う年の税制と事業の条件しだいです。
『節税になるならEVにしたい』と考える場合こそ、購入前に顧問の税理士へ「今年この車を買ったら、どんな償却ができますか」と聞いてみてください。
電気自動車の耐用年数について、知恵袋によくある相談
知恵袋では「EV充電器の勘定科目と耐用年数は?」「EVの耐用年数(走行距離)はどれくらい?」「バッテリー以外は長持ち?」という相談がよく読まれています。
ここでは、電気自動車の耐用年数について多く読まれている相談を、要約して紹介します。
「EV充電器(充電設備)の勘定科目と、法定耐用年数は?」
会社の駐車場に充電設備を付けた時の経理処理が分からない、という相談です。
充電設備は車とは別の資産で、設備の内容や付け方によって扱いが分かれることがあります。この記事では年数を断定できないので、工事の見積書や仕様書を手元に用意して、税理士か税務署に確かめるのが確実です。
「電気自動車の耐用年数(走行距離)はどのくらい?」
エンジン車は長持ちと聞くけれど、EVは何年、何キロ乗れるのか、という相談です。
ここで言う「耐用年数」は、税金の上の年数ではなく、実際に乗れる年数のことですね。実際に乗れる年数や距離に、公的に決まった数字はありません。
駆動用バッテリーの保証の年数や距離は、メーカーごとに決まっています。購入前に、保証の内容を販売店に確かめておくと安心です。
「電気自動車は、バッテリー以外は耐用年数が長い?」
エンジンがないぶん、他の部品は長持ちするのでは、という相談です。
EVはエンジン周りの部品がないので、オイルなどの交換は基本的にありません。ただ、タイヤやブレーキ、補機用のバッテリーなどは、ガソリン車と同じように点検と交換が必要です。
事業用のEVを手放す時に考えること
事業で使ったEVを手放す時は、帳簿に残っている額、補助金の保有期間、売った額の3つを並べて考えます。売った額によって、帳簿の上の損益が変わります。
車を入れ替える時期は、償却の進み具合と、次に乗る車の予定を合わせて考えたいですよね。
- 帳簿に残っている車の額を確かめる
- 補助金をもらった車なら、保有期間が過ぎているかを確かめる
- 今の車の相場を調べる
- 売った時の損益と申告のしかたを税理士に確認する
EVへの乗り換えなどで今の車を手放す時は、販売店の下取りだけでなく、買取店に売る方法もあります。先に相場を知っておくと判断しやすくなります。
手放す時の値段の考え方は、電気自動車のリセールバリューも参考にしてください。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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これが、車の買い替えで損をするか、得をするかの分かれ目になります。
すでに調べ尽くしている方は「知ってるよ」と思うかもしれません。でも、ピンと来なかった方は、ここだけは最後まで読んでみてください。
ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
多くの人は、新しい車を買うお店でそのまま下取りに出します。でもこれは、損をしやすい典型的なパターンなんです。
販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。
- まず、控えめな下取り額を提示される
- 「がんばって、ここまで上げました!」と金額が上がる
金額が上がると、サービスしてもらったように感じますよね。
ただ、最初の金額には上げる余地が残してあることも多く、上がった後の金額でも、まだ本当の価値より安いことがあります。
比べる材料を持たずに商談に行くと、もっと高く売れたはずの車を、そのまま安く手放してしまうこともあるんです。
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ナビクル査定事例より。個人の感想であり、実際の査定・売却額を保証するものではありません。
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ナビクルはどんなサービス?
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|---|---|
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| 査定依頼の実績 | 累計600万件以上(2025年12月末時点) |
| サービス開始 | 2007年 |
| 運営会社 | 株式会社エイチームライフデザイン(東証プライム上場企業 株式会社エイチームホールディングスのグループ会社) |
| 安心への取り組み | JPUC(日本自動車購入協会)のWeb監修/JPUC認定の適正買取店が参画 |
表の内容(入力時間・査定依頼先の数・査定依頼の実績・運営会社など)は、ナビクル公式サイトの記載に基づきます(2026年10月時点)。掲載している写真・イラストはイメージです。
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よくある質問
電気自動車の耐用年数は何年ですか?
国税庁の区分で、軽自動車にあたるEVは「小型車」として4年、普通車・小型車のEVは「その他のもの」として6年です。EVだけの特別な区分はありません。
電気自動車の減価償却の耐用年数は、ガソリン車と同じですか?
同じ表で決まります。軽のガソリン車とEVはどちらも4年、普通車・小型車はどちらも6年です。
法定耐用年数を過ぎたら、車は使えなくなりますか?
使えなくなるわけではありません。法定耐用年数は税金の計算で使う年数で、車の実際の寿命とは別のものです。
補助金をもらったEVの税金の扱いはどうなりますか?
国のCEV補助金の案内では、所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)または法人税法第42条の規定を使えるとされています。具体的な処理は、税務署か税理士に相談してみてください。
中古のEVの耐用年数はどう考えますか?
中古で買った車は、新車と同じ年数をそのまま使うとは限りません。国税庁の案内を確かめるか、購入前に税理士に相談してみてください。
まとめ
- 電気自動車の耐用年数は、軽EVが4年、普通車・小型車のEVが6年(国税庁の区分)
- 法定耐用年数は税金の計算の年数で、車やバッテリーの実際の寿命とは別
- 中古のEVは新車と同じ年数を使うとは限らない。国税庁の案内か税理士に確認
- 補助金をもらった自家用の乗用車は4年の保有期間がある
- 即時償却が使えるかは、その年の税制と事業の条件しだい





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